開業2年目 1年目の棚卸資産の対応漏れについて
昨年個人事業主として登録し、開業前からも仕入れをおこなっていました。
ただ、ほぼ年末に近い開業になり、売り上げはまったくありませんでした。
今年度になり多少の売り上げがあったので、過去の仕入れ分をどのように入力するか
調べていたところ、青色申告の場合、仕入があると前年からの棚卸資産として登録しないと
いけなかったことを知りました。
この場合、今年度に行うべきことをご教示いただけますでしょうか。
過去の仕入れ分について、今年度分に開業日の仕入れとして登録を行ってもよいのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
行うべきなのは
会計上の対応と税務上の対応の2種類です。
【会計上の対応 修正仕訳を行う】
[借方]
商品
[貸方]
前期損益修正益
【税務上の対応 修正申告】
前年の棚卸資産計上漏れは、前年損益計算書に影響のある修正です。
前年に収めた税金に不足額があったということになります。
この場合、修正申告が必要となります。
- 回答日:2022/10/18
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