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IT導入補助金でクラウドサービスを購入した場合の補助額の会計処理に関して

IT導入補助金を使って、クラウドサービスを契約した場合(今回は仮に①2年分の利用料および②外部専門家謝金の補助を受けたとする)、
・2年分の利用料
・外部専門家謝金
・補助額
はそれぞれどのように計上するのが正しい処理でしょうか?

2年分の利用料を前払費用として費用を期間計上した場合、補助額も期間按分することは可能でしょうか?

(インストール型で買い切りの場合は、ソフトウェア購入額を固定資産計上したうえで、圧縮記帳するなどイメージ湧くのですが、上記の場合はどうなるのかわからず、お伺いしたいです。)

よろしくお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

・2年分の利用料
→前払費用として費用を期間計上でいいです。普通に仕訳するイメージです。

・外部専門家謝金
→役務提供を受けた期の費用計上でいいです。普通に仕訳するイメージです。

・補助額

①インストール型買い切りの場合
→補助金を受けた期に雑収入(益金)計上します。プラスアルファで圧縮記帳(損金)するかです。
②クラウドサービスの経費補助の場合
→補助金を受けた期に雑収入(益金)計上します。資産計上でない経費補助の場合は圧縮記帳は適用されません。

  • 回答日:2022/10/19
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2年分の利用料を前払費用として費用を期間計上した場合、補助額も期間按分することは可能でしょうか?
→補助額の期間按分という考え方はございません。

  • 回答日:2022/10/19
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