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居住用賃貸建物の仕入税額控除

    居住用賃貸建物の仕入税額控除は出来ないと思いますが、売買契約書と実際が異なるときはどうなるでしょうか?
    ・売買契約書では居住用だが、事務所が入っている
    ・売買契約書では事務所用だが、人が居住している

    ご教授頂けますと幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    契約書を変更せず、賃借人の許可なく目的を変更している場合は、仕入税額の控除に変更はありません。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/05.htm

    また、契約書に用途が明らかにされていない場合や契約が変更された場合は、途中で調整が入ります。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf

    • 回答日:2022/10/21
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