居住用賃貸建物の仕入税額控除
居住用賃貸建物の仕入税額控除は出来ないと思いますが、売買契約書と実際が異なるときはどうなるでしょうか?
・売買契約書では居住用だが、事務所が入っている
・売買契約書では事務所用だが、人が居住している
ご教授頂けますと幸いです。
消費税法上、住宅の貸付けは非課税取引とされています(消費税法第6条、消費税法施行令第9条)。これは、居住の安定を図るための政策的な配慮によるものです。
したがって、契約当初の用途が住宅であれば、実際に事業用として使用していても、契約内容が変更されない限り、貸借料は非課税のままとなります。
- 回答日:2025/03/02
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