農地転用等決裁金の証憑について
土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いについて(法令解釈通達)課資3-7課審6-13平成19年6月22日
がありますが、実務として保管すべき証憑としては土地の売買契約書、領収書で問題ないでしょうか?
土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いについて(法令解釈通達)課資3-7課審6-13平成19年6月22日
がありますが、実務として保管すべき証憑としては土地の売買契約書、領収書で問題ないでしょうか?