有価証券の取得価額の計算方法について
法人で、余裕資金を株式投資に回しています。(いわゆる財テク)
①同じ銘柄の株式の取得、売却を繰り返しおこなっている場合の取得価額の計算方法は、移動平均法によりおこなっています。
購入した場合は、購入直前の有価証券の帳簿価額に購入した有価証券の取得価額を足して、購入後の有価証券の総単位数で除して、新しい1単位あたりの帳簿価額を算出しています。
売却した場合は、売却直前の1単位あたりの帳簿価額に売却した単位数を乗じて譲渡原価を算出し、譲渡価額から譲渡原価を差し引いて売却益(損)を計算しています。
購入の都度、移動平均法により1単位あたりの帳簿価額を計算すると、1円未満の端数が生じますが(租税措置法37の10・37の11共-14)により切り上げて計算しています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm
こうして、同一銘柄の購入を繰り返す都度、端数切り上げを繰り返すとそれぞれの取得価額の合計(総購入金額)に対して、平均単価に基づいて計算した帳簿価額の方が、若干大きくなります。
②今期、ある銘柄を全量売却した時に移動平均法に基づく取得価額を取得原価として仕訳をしたところ、有価証券の残高がその銘柄についてはマイナスになりました。
また、期末に時価評価をして、評価益を「その他有価証券評価差額金」に計上しましたが、これも、購入価額の合計金額から計算した評価益と若干ずれが生じました。
顧問税理士に問い合わせたところ、全量売却したのに有価証券勘定に残高が残るのはおかしいので、取得価額の総額を取得原価として、有価証券勘定を引き落として欲しいとのことでした。
③ここで疑問ですが、同一銘柄の一部だけを売却した場合はどうするのでしょうか?
購入と売却を繰り返した場合はどうするのでしょうか?
移動平均法により都度、一単位あたりの取得価額を計算して、それを取得原価として、有価証券売却益(損)や有価証券評価益(損)を計算するしかないのではないでしょうか?
また、顧問税理士からは、移動平均法により端数が生じた場合は「端数切り捨て」にしてくれと言われました。 根拠は示してもらえませんでした。
以上の疑問点につき、ご回答をお願いいたします。