前年度分の電気料金を今年度に支払った場合の仕訳の日付を教えていただけませんか?
freeの取引入力ナビで、下記記載がありました。
水道料金などの[水道光熱費]を、後日払いで計上する場合、勘定科目[未払費用]を用いて、仕訳上【借方】[水道光熱費]/【貸方】[未払費用]として記帳します。
●私の場合2022年12月2日~2023年1月1日が電気代の使用期間になるのですが、仕訳の日付は2023年の1月になりますか?
1/1 【借方】[水道光熱費]××円/【貸方】[未払費用]
●払った時の仕訳の日付はいつにしたらよろしいでしょうか?
個人事業主、事業用の財布はなく全て事業主借で仕訳しています。
ご教示よろしくお願い致します。
2022年12/31 【借方】[水道光熱費]××円/【貸方】[未払費用]
2023年支払日 【借方】[未払費用]××円/【貸方】[事業主借]
がよろしいかと思います。
- 回答日:2022/11/01
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解決しました!
ご教示いただきありがとうございます。投稿日:2022/11/02
度々、申し訳ございません。
ネットで法第37条《必要経費》を見ました。
12/31は債務は確定していないと存じますが、厳密には2023/1/1の仕訳になりますか?
よろしくお願いいたします。投稿日:2022/11/06
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未払費用は確定債務ではありませんので、12月31日計上で問題ないと考えます。
- 回答日:2022/11/07
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ご教示いただきありがとうございます。
以前国税局の電話相談をした時に使用期間が1月1日までの場合は、12/31時点で債務確定していないので、1/1で仕訳です。と言われたのですが、1/1に経費計上すると、今年の電気代の経費計上が11か月分になるので、迷っていました。12/31で未払費用にします。
教えていただき、ありがとうございました。投稿日:2022/11/07
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12月31の仕訳で良いと思います。
未払費用とは、継続的な役務提供契約にもとづく役務提供に対する未払分
役務提供が完了し債務が確定している場合は、未払金勘定を使います。
- 回答日:2022/11/07
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ご回答ありがとうございます。
「未払費用とは、継続的な役務提供契約にもとづく役務提供に対する未払分役務提供が完了し債務が確定している場合は、未払金勘定を使います。」この場合、
使用期間が2022年12月2日~2023年1月1日の場合、
「役務提供に対する未払分役務提供が完了し、債務が確定している場合」
という部分で債務が確定していないので、12/31(借方)水道光熱費/(貸方)未払費用
1/1(借方)未払費用/(貸方)水道光熱費
か
1/1(借方)水道光熱費/(貸方)事業主借
を迷っていました。12/31で未払費用で計上しようと思います。
ご教示いただき、ありがとうございました。投稿日:2022/11/07
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