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勘定科目の設定、役員報酬と役員貸付について

法人設立当初、税理士さんに役員報酬を設定して下さい。と言われ設定したのですが、思うように業績が伸びず、報酬が取れず未払金として残りました。その後もコロナ禍ということも要因となり、負債ばかり膨らんでます。そこで、役員報酬はとらず、役員貸付として処理しようか迷っています。そもそも役員報酬と役員貸付の違いはなんなんでしょうか?
また、どちらで処理するのが適切ですか?金額等の縛りもあるのであればご教示下さい。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

ご質問の件、ご回答致します。

◆役員報酬とは
正式には「定期同額給与」といい、毎月同じ金額を支給することで損金(経費)として認められます。支給額の変更可能時期は決算月から3か月以内となります。(設立時は設立日から3か月以内に設定)変更した場合、その事業年度の終了までは原則、変更は不可となります。

今回は資金繰りが厳しく未払いとなってしまったとのことで、上記に照らし合わせると、定期同額の要件を満たしませんので、税務調査では否認される可能性がございますが、その金額に係る源泉税を納めておくことで、損金として認められることもあります。(このあたりは資金状況等、ケースバイケースとなります。)

◆役員貸付とは
法人から役員への貸付です。法人から役員への貸付となりますので、法人が役員に金銭を支払う点では同様になります。

しかしながら、役員報酬と大きく異なる点は役員報酬と大きく異なる点は、貸付ですので経費とならないことです。

また、いずれは役員から返済してもらわなければなりません。さらに返済時には利息も上乗せする必要があります。この利息は売上にカウントされ、さらには決算書に役員貸付金を残してしまうと金融機関からの評価が極めて低くなり、融資が困難になる場合もございます。デメリットしか生みませんので、極力役員貸付は生じさせないことが望ましいです。

ご質問内容前提で、役員報酬もしくは役員貸付のどちらの処理がよいかということになると、当初は役員報酬を設定されていたようですし、役員貸付は計上しないに限りますので、今回は役員報酬として処理することになると思います。

なお、役員報酬については、先にご回答された先生もお話しされている通り、新型コロナウィルスの影響を受けていることが明らかな場合は、特例として減額が認められることもあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm
※こちらの問6、問6-2をご参照下さい。

以上、ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

  • 回答日:2021/10/07
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ご質問ありがとうございます!

ご質問様の役員貸付を、社長個人が会社にお金を貸している状態と解釈をさせていただきました。
役員報酬は、お支払いされていない場合でも経費として計上することになります。
原則、役員報酬は、事業年度終了までは変更することができませんので、会社にそのまま貸し付けたとして、役員借入金として処理することも多いです。

この役員借入金は長期的にでも任意の時期に、法人から個人に返していただければ特段問題はございません。

また、青色申告の申請書を提出している前提ですと
役員報酬を計上して、結果1期目の利益が赤字の場合でも、10年間赤字分を繰越できるので、役員報酬として処理したままでもよろしいかと思います。
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  • 回答日:2021/10/06
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①法人設立時の役員報酬決定は、事業年度末が終わるまで変更できないので、役員報酬を支払ったけど、会社にそのまま貸し付けたと解釈して、役員借入金処理する。

②コロナでの資金繰りが悪くなったことにより、役員報酬を減額するという株主総会決議をして、役員報酬をゼロにするというのも認められますね。

どちらの選択肢も取り得るものだと思います。

  • 回答日:2021/10/05
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