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資産計上を考えないといけませんか?

お世話になります。質問させて頂きます。
会社の工場が手狭になり、近隣に古い工場を借りました。
その工場、床が凸凹しており、このままでは、使えないので、床一面を研磨しました。
研磨代160万研磨したコンクリート廃の処分費40万の計200万です。支払するのあたり、修繕費扱で良いのかなと思っております。如何なものでしょうか?
資産計上しないといけないとなった場合、賃貸借物件なので、償却期間は、賃貸借期間で
設定して良いのでしようか?
よろしくお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

修理、改良等のために要した費用の額

60万円未満、前期末取得価額の概ね10%以下であれば修繕費になりますが、研磨代160万研磨したコンクリート廃の処分費40万の計200万とのことですので、こちらの基準では修繕費は難しそうです。

では資産計上すべきかですが

改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、その延長および増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。

用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額

60万円以上なので価値増加の支出であれば資産計上すべきと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

その場合、研磨代や処分費を含めて資産計上して減価償却するべきと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm

一方、60万円以上でも、明らかに現状回復であれば修繕費計上で良いと考えます。前期末取得価額の概ね10%を超えていても、形式基準でなく、所得税法施行令181条をもとに、実質的な判断をして、価値が上がっていない現状回復的な支出と考えられれば修繕費処理も認められると思います。
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/181.html

  • 回答日:2022/11/04
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