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消費税の免税事業者の税区分について

    消費税の免税事業者です。
    月々の収入の取引の登録を行う際に税区分がデフォルトで"課税売上10%"が選択された状態になっていますが、このまま"課税売上10%"を選択した状態で登録すればいいのでしょうか?
    (勘定科目は"売上高"を選択)
    それとも、"対象外"または"不課税"を選択すればいいのでしょうか?
    以下のfreeeヘルプセンターの解答では、将来の納税義務の判定のために税区分を設定した方がいいと回答があります。
    消費税の免税事業者の場合、税区分は何を選択すればいいのでしょうか?

    「消費税の免税事業者です。税区分の選択は必要ですか?」
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848280-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%85%8D%E7%A8%8E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%A7%E3%81%99-%E7%A8%8E%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B-

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    免税事業者は消費税を預かっていないということにはなりますが、実際には消費税を含めて請求しても良いことになっています。したがって、消費税10%の売上であれば、課税売上10%を選択するで良いと思います。
    インボイスが始まります。インボイスの登録が必要になるようでしたら、消費税はきちんと記帳しておき、原則と簡易の有利判定をされた方が良いと思います。

    • 回答日:2022/11/08
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