年会費を請求する際の税区分と法人税申告時の益金算入時期について
ライセンス使用料のような内容で取引先に年会費を請求する取引が発生した際
①毎月は役務提供や対価性があるとはいえない内容の取引について、売上時に課税処理として計上してもよいのでしょうか?(年間の中では役務提供有)②上記年会費が会計年度を跨ぐ場合も売上の計上は月割で計上すべきでしょうか?また、法人税申告時の益金算入時期も上記と同じ考えで年会費請求の当年期間分のみ益金算入とすべきでしょうか?(金額が僅少なものも含めて) ※なお、入金時は一旦預金/前受金として処理をする認識です
以上、ご教示お願い致します。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
①年間の中で役務提供が行われるものであれば対価性があり、消費税は課税だと思います。サービスを受ける権利みたいのを付与する場合は、その時に一回で売上計上です。
②年間での継続役務提供が前提なものは、月割り計算して売上を計上して問題ありません。
- 回答日:2021/10/05
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早速のご回答ありがとうございます。
初めて利用させて頂きましたがとても早く回答を頂けて感激しました。
またこちらを利用させて頂きます。投稿日:2021/10/05
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