他社の講演会に自社の会議室を貸し出した際の飲料デリバリー代
お世話になっております。
企業で経理を担当している者です。
この度、当社の会議室を他社の講演会のために貸し出しました。
その際、当社で飲料のデリバリーを手配致しました。
この飲料のデリバリーにかかった費用に使用する勘定科目として、
最適なものは何でしょうか。
会議室を貸した会社は当社の社屋を建築した建築会社であり、一応取引先に該当致します。
会議費で全額損金算入してよいのか、または取引先に対する贈答にあたり、交際費の全額損金不算入に当たるのか。。。判断しかねているため、ご教示頂きたく存じます。
交際費計上が良いかと思われます。損金算入するかは下記をご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2022/11/14
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うみもと会計事務所
本件詳細は分かりかねますが、得意先の業務遂行・行事開催に際して差し入れる弁当代、いわゆる飲食その他これに類する行為のための費用と言うことであれば、5000円以下の交際費として処理できる可能性はあります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
少し古いですが、Q3以降を参考ください。
- 回答日:2022/11/14
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