マイクロ法人と個人事業主を営んでいる場合の社会保険料等の仕訳について
2022年6月末に会社を退職して、7月からマイクロ法人を設立するとともに個人事業主で業務を始めました。その際の社会保険料等の仕訳について、ご教示ください。当方の認識では以下の通りと考えておりますが、あっていますでしょうか。
(前提)
役員報酬:月額45,000円、社会保険料:23,061円(会社負担11,689円、個人負担11,372円)
(想定仕訳)
【会社側】
(給与支払時)
借方:役員報酬45,000/現預金40,406、預り金4,594(源泉徴収分)
借方:法定福利費23,061/未払金11,689(会社負担分)、預り金11,372(個人負担分)
(社保支払時、源泉徴収分支払時)
借方:未払金11,689(会社負担分)、預り金11,372(個人負担分)/貸方:現預金23,061
借方:預り金4,594/貸方:現預金4,594
【個人側】
(給与受取時)
事業所得ではないため、仕訳無し
(社保支払時、源泉徴収分支払時)
事業所得ではないため、仕訳無し。ただし、年末調整で個人負担分の社会保険を控除する。
どうぞよろしくお願いいたします。
会社側の仕訳ですが金額は確認できませんが、勘定科目はよろしいかと思います。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847360-%E7%B5%A6%E4%B8%8E-%E5%BD%B9%E5%93%A1%E5%A0%B1%E9%85%AC%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%82%92%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2022/11/18
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【個人側】
(給与受取時)
事業所得ではないため、仕訳無し
(社保支払時、源泉徴収分支払時)
事業所得ではないため、仕訳無し。ただし、年末調整で個人負担分の社会保険を控除する。
↓
その通りです。
- 回答日:2022/11/18
- この回答が役にたった:4
早速のお返事、誠にありがとうございます。
念のための確認ですが、会社側の仕訳も貴法人と認識あってますでしょうか。お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。投稿日:2022/11/18
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(給与支払時)(社保支払時、源泉徴収分支払時)
金額は確認できないのですが、仕訳は良いと思います。
協会けんぽの保険料率は、会社所在地の都道府県ごと都道府県ごとに定められた保険料率で計算することになります。
- 回答日:2022/11/18
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ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。大変助かりました。
投稿日:2022/11/18
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個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
↓
「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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