支払利息の源泉税追徴 返金してもらえる場合の仕訳
海外グループ会社へのインターナルローンへの支払利息に対する源泉税の計上漏れ&未払いに対する追徴がありました。
日本は日本の税務署に先に納付支払、そのあと関係会社へ請求して返金してもらいます。その仕訳をご教示いただけないでしょうか。
1番のPLを通さずに預り金を請求しているように見える簡単な方でいいのか、追徴なので、2番のきちんと一回支払利息のグロスアップをしておくべきか、よくわかっていません。考え方などもおしえていただければ助かります。
1)
借方 関係会社からのReceivable
貸方 預り金(源泉税)
2ー1)
借方 支払利息 (グロスアップとして)
貸方 預り金(源泉税)
2ー2)
借方 関係会社からのReceivable
貸方 支払利息 (グロスアップ分)
よろしくお願いします。