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返金時の仕訳について

    経理処理について質問です。
    当社が、サブスクリプションサービスを提供しており、利用料はお客様より年間利用料をサービス開始時に一括で頂きます。
    一年経過後、サービスに満足されなかったお客様に対しては、サービス解約&返金特約として利用料の何%かを返金する契約になっています。
    返金時の仕訳はどのようになりますか?
    売上のマイナスにはならないと考えています。
    顧客サービスの一環として広告宣伝費で計上してもいいでしょうか?
    また少額になると思いますが、引当金の計上は必要ですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    返金時の仕訳は「売上値引」ではなく「広告宣伝費」として計上可能です。仕訳例は以下の通りです。

    仕訳例:
    (借方)広告宣伝費 ××× / (貸方)現預金 ×××

    引当金については、返金額が少額であり、過去の実績から合理的な見積もりが困難な場合は計上不要です。ただし、継続的に発生する場合は「返品調整引当金」として見積もることも検討可能です。

    • 回答日:2025/03/03
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    一年分をサービス提供前に受け取っていることから、前受金で処理されていることでしょう。決算を挟む場合は、サービス提供分のみ売上し、他は前受金のまま残し、1年経ったところで、残りの売上を計上し、支払手数料等で経費を計上することになると思います。
    引当金の計上については、貸倒引当金しか認められておらず、厳しいルールがあります。したがって、引当金の計上は難しいと思います。

    • 回答日:2022/11/19
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