現金商売の件
Aという会社から領収書無しで現金で仕入れてBという会社に売り上げを計上した。B会社には領収書を発行した。このケースは仕入れ現金で領収書なしの場合は脱税行為になりますか。
逆のどうすればよいですか?
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ご質問ありがとうございます。
仕入時の領収書をお持ちでないとの事ですが、税務調査の際に費用の根拠を証明するのが困難になるかと思います。
その為、経費の否認を受けてしまい、追加の税金を徴収される可能性があります。
単発のお取引でしたら、出金伝票などを作成していただいて認められる可能性もありますが、継続してお取引がある仕入先でしたら、領収書の作成をご依頼いただくのがよろしいかと思います。
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- 回答日:2021/10/08
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領収書がない場合の対応をとれば、事業と関係のない
支出でない限りは脱税行為に当たらないと考えます。
領収書の代替として出金伝票を作成してください。
(市販で販売されているものを使用するか、裏紙のようなものでも大丈夫です)
内容につきましては、
・支払いした相手の氏名又は名称
・支払いをした年月日
・支払った物・サービスの内容
・支払った金額
の4点を記載してください。
また、支払金額が30,000円(税込)以上である場合は
帳簿(現金出納帳、総勘定元帳など)に上記の4点に加えて
・領収書を得られなかった理由
・支払った相手の住所
を加筆してください。
- 回答日:2021/10/08
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一概に脱税ということはないです。ただ、取引の客観的な証拠がないということです。仕入側について、合理的な理由があって、領収証を入手できないのであれば、記帳するときに理由を書いておけば、問題にはなりません。
逆の場合もしかりです。売上時に現金売上管理をしっかりやっていれば、問題ないです。通常はレジを使うとか、記録の残るものを利用しますね。
- 回答日:2021/10/07
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