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勘定科目つけかたについて

飲食費をはじめ下記経費の
計上方法につきご教授願います。

・飲食費
 ①接待交際費 主に顧客との面談・商談の際に使用の飲食費用
  と考えていますが、下記ご教授願います。
  ・5000円未満の場合でも接待交際費としたほうがよいでしょうか。
   それとも5000円以上のものだけに限定したほうがよいでしょうか。
   ※5000円を超えるケースは現在あまりない状況です。
  ・領収書に記載すべき事項はありますでしょうか。
   ※極力手間を省きたいため、記載なくてもよければその点も
    ご教授願います。記載するとしても最低限の記載項目をご教授願います
  ・その他注意すべき事項はありますでしょうか。

 ②会議費 私の業務多忙(プレイヤーもしている)
  につき昼食中にメンバーとランチミーティングを
  実施するようにしています。また下記ご教授願います。
  ・顧客との面談・承諾の際に使用の飲食費用は現在ほぼ
   5000円未満なのですが、5000以上は接待費、未満は会議費
   でしょうか。
  ・メンバーとのランチミーティングでたまに5000以上となる
   こともあるのですが、その場合は、実施内容は同じでも
   5000以上は接待費、未満は会議費となりますでしょうか。
  ・5000円の基準ですが、あくまでもネットで調べただけなのですが、
   実はあまり気にしなくてもよいのでしょうか。また5000円は、
   1回1名につき5000円が基準でいしょうか。それもと複数名で
   5000円以上が基準でしょうか。
  ・領収書に記載すべき事項はありますでしょうか。
   ※極力手間を省きたいため、記載なくてもよければその点も
    ご教授願います。記載するとしても最低限の記載項目をご教授願います
   ※当社の会議では効率重視のため、会議資料や議事録は極力作成
    しないようしています。その場合は議事録や会議資料はなくても
    問題ないでしょうか。
  ・その他注意すべき事項はありますでしょうか。

所沢のCHO・本間税理士事務所

所沢のCHO・本間税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
気にされている5000円という基準は、参加者一人あたり5000円であれば、交際費(資本金1億円以下の中小法人の場合年間800万円まで経費にできる、大法人であれば経費にできない)にいれないでいいですよというルールのことかと思われます。ですので、参加者の人数によって基準の金額が変わってくるものかと思われます。それがわかるように参加者の人数の記載が必要です。また、参加者の会社名と氏名は記載するようにと言われています。
交際費は基本的には接待・懇親目的のもの、会議費は社内、社外含めた打ち合わせ・商談に関わるものとして区別されるとよろしいかも知れません。
詳しくは国税庁のタックスアンサーを参考にしていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

  • 回答日:2021/08/15
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■ 飲食費の経費計上方法について

① 接待交際費(顧客との飲食費)
・5000円未満の場合の処理
 5000円未満でも接待交際費として処理するのが一般的です。ただし、税務上の「交際費の損金不算入制度」を活用する場合は、1人当たり5000円以下の飲食費は会議費として計上可能 です。
 ただし、この適用には飲食の参加者が社内だけではなく、外部の取引先が含まれていることが前提 となります。

・5000円の基準について
 この「5000円基準」は 1名あたり5000円 を超えるかどうかが基準になります。
 例えば、2人で10000円の飲食費であれば、1人5000円なので 会議費として計上可能 です。

・領収書に記載すべき事項
 最低限、以下の情報を記載すると税務調査でのリスクを低減できます。
 - 店舗名
 - 日付
 - 金額
 - 支払者(会社名でなくても問題なし)
 - 可能であれば、「○○様との商談のため」などのメモを残す

・その他の注意点
 税務調査では、実際に接待が行われた証拠を求められることがあるため、誰とどこで何の目的で飲食したかの記録 を簡単にメモしておくと安心です。

② 会議費(社内の飲食費)
・5000円以上は交際費?未満は会議費?
 社内のメンバーと食事をする場合、原則として会議費で処理可能 です。
 ただし、1人あたり5000円以上の場合、税務署が「業務関連性が薄い」と判断する可能性があるため、実態を明確にすることが重要です。

・メンバーとのランチミーティングで5000円以上の場合
 業務目的での飲食であれば、会議費として処理可能 ですが、高額になると交際費と見なされる可能性がある ため、合理的な範囲内での利用が望ましいです。

・5000円の基準について
 これは「1人あたり5000円」の基準です。例えば、4人で20000円のランチミーティングなら、1人5000円未満なので会議費として計上可能 です。

・領収書に記載すべき事項
 極力手間を省く場合でも、以下の最低限の項目を記載するのが望ましいです。
 - 店舗名
 - 日付
 - 金額
 - 可能なら「社内ランチミーティングのため」などのメモを残す

・議事録の有無について
 議事録がなくても会議費として処理することは可能です。ただし、税務調査時に業務に関連する飲食だったことを証明できるよう、簡単なメモやスケジュール表への記録 などを残しておくのが望ましいです。

■ まとめ

・5000円未満の顧客との飲食費は、会議費または交際費として処理可能。1人5000円を超えると原則交際費
・社内メンバーとのランチミーティングは、原則会議費で処理可能。ただし1人5000円以上の場合は交際費扱いのリスクあり
・領収書には最低限、店舗名・日付・金額を記載し、できれば利用目的の簡単なメモを残す
・会議資料や議事録は不要だが、業務関連性が証明できるよう簡単な記録を残すのが望ましい

税務調査時に否認されるリスクを防ぐため、実態に即した適正な処理をおすすめします。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

  • 回答日:2025/02/02
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