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弊社役員に対する利益の支払いと、それに伴う税処理に関して

お世話になっております。都内の新米会社(法人)経営者です。

今期決算の利益に基づいて、弊社役員Aに対し500万円、一括して支払いしたいのですが、

1. 役員報酬または役員賞与、どちらの方法で支払うべきでしょうか?
2. 上記1にて、どちらかの方法を採った際にかかる税金はどのようなものでしょうか?詳しく教えていただけると大変助かります。

初歩的な質問で大変恐縮ですが、こちらの2点、是非、ご教示いただきたく存じます。

【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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①役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」しか損金計上が認められておりませんので、いずれかの方法で支払う必要がございます。それぞれのルールについては、細かいルールがございますので、下記リンク先をご参照いただければと思います。https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/yakuin-housyu/

なお、役員賞与は全額損金不算入となります。ただし、役員報酬の「事前確定届出給与」が賞与に近い性質のものになります。また、「業績連動給与」は同族会社ではNGとなっており、上場企業を想定されたものですので、多くの中小企業は適用できません。

②役員報酬を上記3つのルールのいずれかで支払った場合、損金計上になりますので、その分法人税の節税効果があります。役員賞与は損金不算入なので法人税の節税効果はありません。
また、役員報酬を受け取った側の役員には所得税と住民税が課税されます。

  • 回答日:2022/11/30
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1. 役員報酬または役員賞与、どちらの方法で支払うべきでしょうか?

役員報酬が良いと思います。
なお役員報酬や、役員賞与を経費にするには一定の条件が必要となります。
2. 上記1にて、どちらかの方法を採った際にかかる税金はどのようなものでしょうか?詳しく教えていただけると大変助かります。
仮に
東京都在住、月収42万円、30歳、扶養人数ゼロ
協会けんぽ加入で試算してみますと
給与の手取り額は346,955円です。
……
健康保険料 20,110円
介護保険料 0円
厚生年金保険料 37,515円
雇用保険料 2,100円
所得税 13,320円
手取り額 346,955円

役員報酬と経費について下記をご一読いただけたらと思います。
役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説
https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/yakuin-housyu/

  • 回答日:2022/11/30
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