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回収困難な債権について

回収困難な売掛金の仕訳処理や税務処理について質問です。最終入金日から6か月以上経過している顧客がいます。(当期中に「最後の取引から1年以上経過」には該当しませんが、来期にはほぼ確実に全額未回収になる見込みです。(未回収債権は全て当期中に発生したもの))
督促を繰り返しましたが全て無視されている状況です。金額がかなり少額なことから、裁判を起こす予定はないです。(これ以上の労力は使わない)このような場合の売掛金について会計処理・税務処理をご教示いただきたいです。
以下の方法と考えていますが、認識があっているか等の確認をお願いいたします。
他方法もあれば合わせてご教示願います。
・考え
当期は会計・税務ともに何も処理しない。
来期に「一定期間取引停止後弁済がない場合等」に該当するとして会計上は1年の備忘価額を残し、他全額を貸倒損失で計上。税務上も貸倒損失と同額がそのまま損金算入となる。

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牧田光司税理士事務所

中小規模の会社における会計処理は、一般に「中小企業の会計に関する指針」などが基準となります。この中身はおよそ税法基準です。
会計上は法定繰入率を参考に設定して問題ないですが、税法上は申告調整が必要となります。

貸倒損失が翌期以降に回収できた場合には、次のような仕訳をします。
現金 XX /償却債権取立益 XX

  • 回答日:2022/12/06
  • この回答が役にたった:1
  • 返信遅くなり大変失礼いたしました。ご教示いただき、ありがとうございました。

    投稿日:2022/12/08

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牧田光司税理士事務所

貸倒引当金の設定と、貸倒損失の発生を混同されているようです。
引当金の設定は、個別評価金銭債権として行う必要があり、例えば破産手続きが開始されたなどの事由が必要です。

今回ご質問のケースは、形式上の貸倒れ、と呼ばれ、債権額が回収コストに見合わない事が明白だが、相手の支払能力までは分からなくてもよいとされています。
通達の要件を満たした事業年度において、貸倒損失 99/売掛金 99と会計をすれば損金算入が認められます。
キャンセル仕訳は損金経理にも該当しませんのでNGとなります。

  • 回答日:2022/12/06
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。
    引当金の設定は、破産手続きが開始されたなどの事由が必要とのことですが、こちらは税務で損金扱いにするためには必要という理解であっていますか?それとも会計上も必須でしょうか?(未上場企業を前提として頂ければと思います。)
    貸倒引当金繰入は、実際は貸倒れてはいないものの回収できる見込みがない場合は見込みで計上しておいた方が良いと捉えておりました。
    (今回は少額なので来期に全額、貸倒損失計上してもPLインパクトないですが、ある程度大きめの額の場合は、いくらか見込んで計上しておいた方が良いと考えておりました)

    来期、貸倒損失 99/売掛金 99と会計処理した上で、
    来々期に、もし入金があった場合は、どのように仕訳計上すれば良いかご教示願います。

    投稿日:2022/12/06

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牧田光司税理士事務所

備忘価額は1円の書き誤りと思いますが、ご認識のとおりです。
理由は法人税基本通達9-6-3に該当するため。

参考に、同通達を全文引用しておきます。

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
9-6-3 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。

(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。

  • 回答日:2022/12/04
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。追加で質問です。
    仮に当期に引当金計上する場合、以下のように考えております。
    【前提】
    ・未回収債権が仮に100円の場合
    ・中小企業である
    ・過去の貸倒実績はないので実績率や引当金計上における規程類もない
    【会計上】
    [当期]貸倒引当金繰入 100/ 貸倒引当金 100
    [来期]貸倒引当金 100/ 売掛金100
    【税務上】
    [当期]全額損金算入可能?
    [来期]処理なし?

    また、処理方法として①上記(当期に引当金計上)、②最初に確認した貸倒損失のやり方の2種類以外に、
    ③当期にキャンセル仕訳(売上/売掛金の仕訳)の対応はNGでしょうか?未上場企業であり、かつ、売上全体のインパクトも0に等しいレベルであれば、キャンセル仕訳で自動的に会計上も税務上も利益が減るので、①~③どのやり方でも結果の納税額などは変わらないと考えております。(①~③どれでもOKと考えている)

    投稿日:2022/12/05

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