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スーツ、シャツ等の経費について

スーツ、シャツ等は通常、経費とならないと思いますが、
例えば、福利厚生費として就業規則に全従業員一律に規定し
た場合は、経費にすることは可能でしょうか。

その場合の勘定科目をご教授願います。

ご質問ありがとうございます!
制服の貸与や支給については原則非課税対象となりますが、一般的なスーツのように、制服としての機能が弱く、特定の企業の従業員であることが判別しにくいようなものを現物支給してしまうと、課税対象として扱われます。
(つまり給与を支給した扱いとみなされます。経費にはなりますが、所得税等がかかります。)
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  • 回答日:2021/08/25
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いわゆる制服のような取り扱いであれば経費となります。
この場合は「福利厚生費」または「消耗品費」で処理します。

  • 回答日:2021/08/13
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中谷会計事務所が回答致します。
制服として現物を支給する場合は福利厚生費として計上することは可能です。
ただし、企業のロゴなどが入っていない一般的なスーツやシャツを支給された場合は給与とみなされ、従業員様に所得税が課税される虞がございますのでご注意ください。

  • 回答日:2021/11/24
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制服なら、問題なく、福利厚生費でよいと思います。

  • 回答日:2021/09/18
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