スーツ、シャツ等の経費について
スーツ、シャツ等は通常、経費とならないと思いますが、
例えば、福利厚生費として就業規則に全従業員一律に規定し
た場合は、経費にすることは可能でしょうか。
その場合の勘定科目をご教授願います。
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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
制服の貸与や支給については原則非課税対象となりますが、一般的なスーツのように、制服としての機能が弱く、特定の企業の従業員であることが判別しにくいようなものを現物支給してしまうと、課税対象として扱われます。
(つまり給与を支給した扱いとみなされます。経費にはなりますが、所得税等がかかります。)
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- 回答日:2021/08/25
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いわゆる制服のような取り扱いであれば経費となります。
この場合は「福利厚生費」または「消耗品費」で処理します。
- 回答日:2021/08/13
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■ スーツ・シャツ等の経費計上について
スーツやシャツは、一般的に「私的利用の可能性があるため、経費計上不可」 とされることが多いですが、就業規則で全従業員に一律支給するルールを定めることで、経費として認められる可能性があります。
■ 福利厚生費として経費計上するための条件
・全従業員に一律支給すること(役員だけでなく、全従業員に適用する必要あり)
・就業規則または社内規程に明記すること(「スーツ購入費を〇円まで補助する」など)
・業務上必要であることが明確であること(例:接客業、営業職など制服としての利用)
■ 勘定科目について
・「福利厚生費」
全従業員を対象に、業務上必要な服装として会社が負担する場合、福利厚生費として計上可能。
・「被服費」または「消耗品費」
社名やロゴ入りのスーツ・シャツなど、明らかに業務専用と判断できる場合 は、「被服費」または「消耗品費」で処理できる可能性がある。
■ 注意点
・役員や特定の従業員のみ対象にすると、給与課税のリスクあり
・私服としての利用が疑われると、税務調査で否認される可能性があるため、業務専用であることを明確にする
・高額なスーツやブランド品は、税務署から私的利用と判断される可能性が高い
■ まとめ
・就業規則で全従業員に対して一律支給の規定を設ける ことで、福利厚生費として経費計上が可能になる可能性あり
・業務専用であることを明確にし、私的利用とみなされないように注意
・勘定科目は 「福利厚生費」 または、業務専用と判断できる場合は 「被服費」「消耗品費」
業種や業務内容によっても税務判断が変わるため、具体的な状況に応じた対応をおすすめします。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025/02/02
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中谷会計事務所が回答致します。
制服として現物を支給する場合は福利厚生費として計上することは可能です。
ただし、企業のロゴなどが入っていない一般的なスーツやシャツを支給された場合は給与とみなされ、従業員様に所得税が課税される虞がございますのでご注意ください。
- 回答日:2021/11/24
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制服なら、問題なく、福利厚生費でよいと思います。
- 回答日:2021/09/18
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