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少額減価償却について

少額減価償却について教えてください。

事業用で借りている店舗に雷が落ち、入り口の自動ドアが壊れた際に前任者が
少額減価償却 / 現金
として修理代金を処理していました。
前任者に確認したところ、30万円以内なら別に問題ないとのことでしたが、他社所有の設備を直した場合でも少額減価償却を使用しても大丈夫なのでしょうか。

私としては、資産を購入しているわけではないし、固定資産税(償却資産)の一覧に記載されない設備に対して、少額減価償却勘定を使用することにかなり違和感があり、個人的には修繕費勘定で処理するのが良いのではないかと思っています。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。

(1) その支出した金額が60万円未満のときまたはその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるときは修繕費とすることができます。

(2) 法人が継続してその支出した金額の30パーセント相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10パーセント相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

  • 回答日:2022/12/10
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>事業用で借りている店舗に雷が落ち、入り口の自動ドアが壊れた際
┗この箇所が下記URLの7-8-6(災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例)に該当するため『修繕費』で大丈夫かと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
ーーーー
上記URLをご確認いただいて、気になる箇所や論点はございますか?

  • 回答日:2022/12/09
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アカテラス税理士事務所

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初めまして。
ご質問者様のおっしゃる通り修繕費勘定で処理していただければと思います。
資産を購入したわけではありませんので、少額減価償却の科目では不適当かと考えます。

  • 回答日:2022/12/09
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