事業の売上として得た仮想通貨の仕訳について
事業の売上として、仮想通貨を得ました。
feee会計ソフトにて、新たに「仮想通貨」の勘定科目を追加したいのですが、
①勘定科目のカテゴリー
②税区分
この2つがわかりません。
教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
①下記の区分が考えられます。
販売目的→棚卸資産
トレーディング目的→棚卸資産
なにかを買うための支払手段としての目的→その他の流動資産
投資目的→投資その他の資産
②消費税非課税です。
- 回答日:2022/12/12
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ご回答ありがとうございます!
②について、消費税非課税ということで認識いたしました。ありがとうございます。
①についてですが、売上として得た仮想通貨は、すぐに日本円に換金して、事業用の口座に入れました。この場合はどちらに該当しますでしょうか?また、この一連の流れの仕分けは、
①売上を得た時
仮想通貨(ETH) / 売上
②日本円に換金した時
預金 / 仮想通貨(ETH)
+暗号資産交換益(損)で、よろしかったでしょうか?
投稿日:2022/12/13
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