法定実効税率を用いた繰延税金資産の算定
お世話になっております。
企業で経理業務に従事している者です。この度、繰延税金資産の算定を担当することになったのですが、勉強している過程で以下の点が疑問です。法定実効税率は事業税の損金算入を加味した税率ですが、未払事業税の一時差異に既に事業税の損金算入を加味した実効税率を乗じることに違和感を覚えます。事業税の損金算入の効果が二重に反映されてないかと混乱しているのですが、検討違いでしょうか。
下らない質問で申し訳ございません。何卒ご教示頂きたく存じます。
二重に反映されていません。
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税引前当期純利益-事業税=課税所得
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税引前当期純利益=課税所得+事業税
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税引前当期純利益=課税所得+課税所得×事業税率
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税引前当期純利益=課税所得×(1+事業税率)
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課税所得=税引前当期純利益÷(1+事業税率)
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法人税等=課税所得×合計税率
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法人税等=税引前当期純利益÷(1+事業税率)×合計税率
- 回答日:2022/12/12
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実効税率=税引前当期純利益に対する税務上算出されるであろう法人税額の割合、と捉えればよろしいでしょうか。
ただ、ここでもう一つ疑問に思ったのが、前期の事業税が損金算入される分だけ、一時的に課税所得は税引前当期純利益よりも小さくなりますが、税務上、当期の事業税は損金不算入となるため、前期と当期の事業税が同額と仮定すると、税引前当期純利益と課税所得の差額はなくなるのではないでしょうか。そうなると会期上、表面税率を用いて税引前当期純利益に対する税額を計算した方が、実際の税額に近づけることができるのではないでしょうか。投稿日:2022/12/14
申し訳ございません、私自身迷走しております。汗
当期の事業税の損金不算入=納税充当金の損金不算入は税額計算後の話のため、法人税額に影響は与えないですね。。汗
別表4のスタート=税引前当期純利益→そこに前期の事業税を損金算入で減算→課税所得の完成→法人税額を算出→PLに反映→別表4のスタートを税引後当期純利益に変更→そこから当期の法人税額を損金不算入で加算=納税充当金の加算(ここに当期の事業税も含まれる)
税額計算はこの流れのため、当期の事業税は税額計算に影響を与えない。。変な質問をし、申し訳ござませんでした。投稿日:2022/12/14
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