電子帳簿保存法のスキャナ保存する際の条件について
電子帳簿保存法において、紙で受領した請求書や領収書をスキャナ保存する際の対応について、以下2点ご教示いただきたいです。
1. 紙で受領した請求書・領収書のうち、一部のみスキャナ保存、一部は紙の原本保管、といったようにスキャン保存と紙原本の保存が混在することは認められるのでしょうか?
2. スキャナ保存する際は、電子取引および電子帳簿等保存で対応している保存方法と違う形でも問題ないのでしょうか?(たとえば、スキャナ保存は会計システムの機能を使用、電池帳簿等保存は特定のシステムを使わずフォルダに保存ルールを適用して保存、などの対応でも問題ないか?)
電子帳簿保存法は、原則紙保存だった一部の資料について電子保存を認めるものです。電子取引については、電子保存が基本ですが、紙保存も認めることになりそうです。
したがって、
①混在は可能ではないかと思いますが、スキャナ保存をするためには、面倒な準備やルールがあります。実務的には、共存させるメリットはないように思います。
freeeが詳しく説明しています。参考にしてください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4410254921497-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%B8%B3%E7%B0%BF%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81-%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
②電子保存については、電子帳簿保存法に準拠している必要があります。したがって、まず、電子帳簿保存法に準拠しているかどうかを基準に会計システムを見て頂いたほうが良いと思います。
- 回答日:2022/12/14
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