特許権の無償開放について
特許権の無償開放をした場合、収益を得るはずだった分は法人税法22条の2項に規定する無償の役務提供に該当し益金に算入されますか?
また益金に算入された場合には、法人税法37条の寄付金控除の適用を受けることができますか?
「無償開放を行った法人もそれを受けた法人も会計上、仕訳が成り立ち、収益が発生すると考えられる。ゆえに特許の無償開放は、法法 22 条 2 項の
益金となり課税される。特許の無償開放は、無償の役務提供であり、それはそれにいう益金の概念に該当するため課税対象となる。」
【知的財産のオープン化による無償取引と収益の認識】
https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=4288&item_no=1&attribute_id=18&file_no=3
https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=4290&item_no=1&attribute_id=18&file_no=1
↓
とはいえ、本件は確立された統一見解は固まっていないと思われます。
- 回答日:2022/12/13
- この回答が役にたった:2
大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
実務上では益金に算入して課税所得を計算されているのでしょうか?投稿日:2022/12/13
- この回答が役にたった