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非居住者への人的役務支払い

    非居住者(外国人)に人的役務をお願いして税込み1万円の請求がありました。
    この場合の経理処理は下記の内訳でよろしいでしょうか。
    また(税務から外れるかもしれませんが)内国事業所としては領収書を入手すればよいですか?
    在留ビザの確認など、ほかの手続きや要件があるのでしょうか。
    尚、パスポートコピーは準備頂くようにしています。

    内訳
    税抜請求金額
    9,091 円
    消費税額
    909 円
    税込請求金額
    10,000 円
    源泉徴収税額
    1,021 円
    支払金額
    8,979 円

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    非居住者への人的役務については、日本国内での役務提供をしたのでない限り、国内源泉所得に該当しませんので源泉徴収不要となります。
    海外の非居住者(外国人)への支払については消費税課税対象外として会計処理します。

    • 回答日:2022/12/13
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