1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 助成金をもらう際の勘定科目

助成金をもらう際の勘定科目

ある機関から、経費の一部として出版助成金を受けることがあります。50万、100万円とかいった金額です。
この勘定科目は何になりますか?

また仕分ける場合の注意点があれば教えてください。

リライル会計事務所

リライル会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 121021), 公認会計士(登録番号: 23640), その他

助成金を受けた際の勘定科目は「雑収入」になります。

また、事業活動で得た売上などとは異なる性質のため、消費税の課税区分は「対象外」となる点に注意が必要です。

なお、補助金は支給決定通知書の日付で仕訳を行うことになります。補助金の入金があった日付ではない点も注意が必要です。

  • 回答日:2021/08/13
  • この回答が役にたった:11
  • ありがとうございます。
    注意点もたいへんためになりました。

    投稿日:2021/08/13

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

ご質問ありがとうございます!
勘定科目は「雑収入」となります。

注意点としては下記が挙げられます。

①消費税の課税区分は「対象外」

②計上時期は、補助金は支給決定通知書の日付となります。
助成金の入金があった日付ではない点ご注意下さい。

何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
初回無料相談でご対応しております。
それでは、よろしくお願い致します!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/08/19
  • この回答が役にたった:4
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

雑収入として処理して、消費税区分を非課税としていただければ、問題ありません。

  • 回答日:2021/09/18
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

宮川公認会計士事務所

宮川公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 福岡県

税理士(登録番号: 124546), 公認会計士(登録番号: 28607)

少し難しい話となりますが、補助金・助成金を利用して設備等の固定資産を購入する場合には、法人税等の課税を繰り延べる「圧縮記帳」という方法があります。
購入した固定資産は、支出した全額が経費とならず、減価償却費の金額までしか経費となりません。したがって、計上する減価償却費を引いた補助金の金額が課税の対象となってしまいます。それを避けるために圧縮記帳という手法を利用します。
簡単に処理内容を説明すると、補助金の対象となった固定資産相当分を損失として計上して同額を固定資産金額から減額します。

  • 回答日:2021/08/17
  • この回答が役にたった:2
  • ありがとうございます。

    圧縮記帳について、たいへんためになりました。

    助成金は額が大きいので、申告時にそのような方法があるのですね。

    投稿日:2021/08/18

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 大阪府

税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

中谷会計事務所が回答致します。
雑収入の科目で計上していただき、消費税の課税区分は「対象外」で処理して頂ければ結構です。

  • 回答日:2021/11/24
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee