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助成金をもらう際の勘定科目

ある機関から、経費の一部として出版助成金を受けることがあります。50万、100万円とかいった金額です。
この勘定科目は何になりますか?

また仕分ける場合の注意点があれば教えてください。

リライル会計事務所【freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞、全国対応可】

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税理士(登録番号: 121021), 公認会計士(登録番号: 23640), その他

助成金を受けた際の勘定科目は「雑収入」になります。

また、事業活動で得た売上などとは異なる性質のため、消費税の課税区分は「対象外」となる点に注意が必要です。

なお、補助金は支給決定通知書の日付で仕訳を行うことになります。補助金の入金があった日付ではない点も注意が必要です。

  • 回答日:2021/08/13
  • この回答が役にたった:11
  • ありがとうございます。
    注意点もたいへんためになりました。

    投稿日:2021/08/13

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ご質問ありがとうございます!
勘定科目は「雑収入」となります。

注意点としては下記が挙げられます。

①消費税の課税区分は「対象外」

②計上時期は、補助金は支給決定通知書の日付となります。
助成金の入金があった日付ではない点ご注意下さい。

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  • 回答日:2021/08/19
  • この回答が役にたった:4
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雑収入として処理して、消費税区分を非課税としていただければ、問題ありません。

  • 回答日:2021/09/18
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宮川公認会計士事務所

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少し難しい話となりますが、補助金・助成金を利用して設備等の固定資産を購入する場合には、法人税等の課税を繰り延べる「圧縮記帳」という方法があります。
購入した固定資産は、支出した全額が経費とならず、減価償却費の金額までしか経費となりません。したがって、計上する減価償却費を引いた補助金の金額が課税の対象となってしまいます。それを避けるために圧縮記帳という手法を利用します。
簡単に処理内容を説明すると、補助金の対象となった固定資産相当分を損失として計上して同額を固定資産金額から減額します。

  • 回答日:2021/08/17
  • この回答が役にたった:2
  • ありがとうございます。

    圧縮記帳について、たいへんためになりました。

    助成金は額が大きいので、申告時にそのような方法があるのですね。

    投稿日:2021/08/18

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初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

■ 出版助成金の勘定科目について

出版助成金の受領は、収益に計上するのが基本 となります。以下のような勘定科目が考えられます。

・「雑収入」(一般的な処理方法)
 企業活動の主たる収益ではなく、一時的に受け取る助成金は「雑収入」で処理するのが一般的です。

・「補助金収入」または「助成金収入」(明確に管理する場合)
 助成金や補助金の受領が頻繁にある場合、専用の勘定科目を設けることも可能です。

■ 仕訳例(出版助成金50万円を受け取った場合)

・助成金の入金時
 (借方)普通預金 500,000円 / (貸方)雑収入 500,000円

・出版費用を支出した場合(例:印刷費 80万円を支払った場合)
 (借方)出版費 800,000円 / (貸方)普通預金 800,000円

■ 仕訳時の注意点

・助成金の使用用途が限定されているかを確認する
 用途が決められている場合、その助成金に対応する経費と明確に紐づけておくことが望ましいです。

・法人税の課税対象になる
 助成金は基本的に収益計上されるため、法人税の課税対象になります。ただし、研究費補助のように特定の非課税所得となるケースもあるため、助成金の種類を確認することが重要です。

・補助金・助成金の返還義務がある場合
 条件付きで受け取る助成金で、一定の成果を達成しないと返還が求められる場合、会計上「預り金」や「前受金」として処理し、条件が満たされた時点で収益計上することが求められる場合があります。

■ まとめ

・出版助成金の勘定科目は 「雑収入」 が一般的だが、専用の勘定科目として 「補助金収入」「助成金収入」 も使用可能
・助成金の使用用途に制限がある場合は、対応する経費と紐づけて記録する
・助成金は法人税の課税対象となる可能性が高いため、税務上の取り扱いに注意
・返還義務がある場合は、収益計上のタイミングに注意

適正な処理を行うことで、税務リスクを抑えられるため、具体的な助成金の契約内容に応じた会計処理を行うことをおすすめします。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

  • 回答日:2025/02/02
  • この回答が役にたった:0
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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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中谷会計事務所が回答致します。
雑収入の科目で計上していただき、消費税の課税区分は「対象外」で処理して頂ければ結構です。

  • 回答日:2021/11/24
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