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助成金をもらう際の勘定科目

ある機関から、経費の一部として出版助成金を受けることがあります。50万、100万円とかいった金額です。
この勘定科目は何になりますか?

また仕分ける場合の注意点があれば教えてください。

リライル会計事務所【freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞、全国対応可】

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助成金を受けた際の勘定科目は「雑収入」になります。

また、事業活動で得た売上などとは異なる性質のため、消費税の課税区分は「対象外」となる点に注意が必要です。

なお、補助金は支給決定通知書の日付で仕訳を行うことになります。補助金の入金があった日付ではない点も注意が必要です。

  • 回答日:2021/08/13
  • この回答が役にたった:11
  • ありがとうございます。
    注意点もたいへんためになりました。

    投稿日:2021/08/13

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ご質問ありがとうございます!
勘定科目は「雑収入」となります。

注意点としては下記が挙げられます。

①消費税の課税区分は「対象外」

②計上時期は、補助金は支給決定通知書の日付となります。
助成金の入金があった日付ではない点ご注意下さい。

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  • 回答日:2021/08/19
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雑収入として処理して、消費税区分を非課税としていただければ、問題ありません。

  • 回答日:2021/09/18
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少し難しい話となりますが、補助金・助成金を利用して設備等の固定資産を購入する場合には、法人税等の課税を繰り延べる「圧縮記帳」という方法があります。
購入した固定資産は、支出した全額が経費とならず、減価償却費の金額までしか経費となりません。したがって、計上する減価償却費を引いた補助金の金額が課税の対象となってしまいます。それを避けるために圧縮記帳という手法を利用します。
簡単に処理内容を説明すると、補助金の対象となった固定資産相当分を損失として計上して同額を固定資産金額から減額します。

  • 回答日:2021/08/17
  • この回答が役にたった:2
  • ありがとうございます。

    圧縮記帳について、たいへんためになりました。

    助成金は額が大きいので、申告時にそのような方法があるのですね。

    投稿日:2021/08/18

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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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中谷会計事務所が回答致します。
雑収入の科目で計上していただき、消費税の課税区分は「対象外」で処理して頂ければ結構です。

  • 回答日:2021/11/24
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