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実効税率の考え方(事業税のみに焦点)

    お世話になっております。企業で経理業務に従事している者です。掲題の件、実行税率に関し、疑問がございまして、ご教示頂ければと存じます。
    仮に、今年度会計、税務の間に一時差異及び永久差異がなく、今年度利益及び所得が200出ており、前期事業税を100引き当てているとします。(便宜上、事業税率を50%と仮定し、かつ法人税等の内、事業税のみの発生と仮定する)
    この場合、税務上、所得に対する事業税額は(200-100)×50%=50となります。
    ここで実効税率は50%/1.5≒33%となり、この実効税率を適用し、税引前当期純利益に対する税金費用を計算すると、200×33%=66となります。
    一時差異、永久差異がなく、利益及び所得の額が同じにも関わらず、税務上の事業税額と実効税率を適用した税金費用が一致しないのはなぜでしょうか。
    そもそも実効税率の計算過程が腑に落ちず、前期の事業税額と当期の事業税額を同額と仮定して計算式が組まれているようにも思うのですが、、
    何卒ご教示頂きたく存じます。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    うまく説明ができず、申し訳ございません。

    事業税を損金算入時期は、「申告書を提出した日の属する事業年度」であり、申告書で損金算入されるのは「前事業年度の事業税」で、当期の申告書で計算された事業税(納税充当金に含めます)は、翌事業年度に損金算入されます。
    このように税引前当期純利益と事業税は期間対応しません。
    会計上の税引前当期純利益と税金費用を費用収益対応の原則に基づいて期間配分します。あたかも事業税を企業会計上発生ベースで計上したような見え方になるはずです。
    ----------
    当期発生翌期損金 未払事業税計上
    【借方】法人税、住民税及び事業税
    【貸方】未払法人税等
    ----------
    【借方】繰延税金資産
    【貸方】法人税等調整額
    ---------
    前期発生当期損金
    【借方】法人税等調整額
    【貸方】繰延税金資産
    ※前期事業税は当期申告書提出され損金算入

    • 回答日:2022/12/16
    • この回答が役にたった:0
    • 申し訳ございません、説明頂いていることは存じているのですが、、、質問内容としては税引前当期純利益に実効税率を適用して算出する税金費用と前期事業税を損金参入した税務上の所得に対する税額は一致するのでは?という質問です。ここでいう税金費用とは税引前利益に対応する税額という意味です。実際の税額の話ではありません。

      投稿日:2022/12/16

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