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少額減価償却についてご質問

    確定申告のご質問です。パソコン道具一式購入しました。PC・ソフト・モニター・マウスなど。領収書はまとめた金額40万円ほど記載されています。PC本体の価格は27万円ほどです。青色申告なのですが、少額減価償却資産として分割にして記載しても大丈夫でしょうか。広島県広島市在住の個人事業主です。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    まず、本件はグレーゾーンだと思います。
    税務調査においても調査官によって異なる指摘があるかもしれません。
    また税理士によっても異なる見解・法解釈はあり得ると思います。
    取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

    その制度の趣旨からすれば、少額減価償却資産に該当するかどうかは、1 品ごとの通常の取引価額により判定すれば足りると考えます。
    であるならば、
    グラフィックボード、マザーボード、電源ユニット、サウンドデバイス、OS、CPU、メモリー、冷却パーツ、HDD、光学ドライブ、ケーブル、セキュリティソフト、キーボード、マウス等は、単独で取引単位となるものであり、PCは全体として部品を一体的に用いられているといっても、常に一体として一つの償却資産と扱うことは必ずしも合理的とはいえず、一つ一つを器具備品として取り扱うっても差し支えないとも考えられそうです。

    一方で、見解の相違になることは十分考えられます。
    税務リスクゼロを目指すならば、全て一括資産計上すべきです。
    例え見解の相違により税務署から指摘されても、費用処理部分を増やしたいということであれば、例えば、グラフィックボード、マザーボード、電源ユニット、サウンドデバイス、OS、CPU、メモリー等だけでも1単位として経理処理するという保守的な対応も考えられると思います。

    • 回答日:2022/12/19
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