前々年収入金額300万円以下の現金主義について
前々分の収入金額が300万円以下であれば2022年の雑所得の計算を現金主義で行うことができると聞き税務署へ相談したところ可能だと教えていただきました。
雑所得での収入(3月と5月)が20万円以下のため、住民税申請のみ行うのですが、住民税申請の場合も現金主義を採用しても構いませんでしょうか?
メールレディとクラウドワークスでの報酬なのですが、それでも可能でしょうか?
メールレディのサイトへ問い合わせたところ、「所得に入るのは口座に振り込まれた時点です」と返答を頂けました。