ECで出品する商品の宣材画像を外注制作しました。(画像1枚あたり5000円*10枚) この画像は今後も該当商品の販売に使っていくものと考えていますので、資産として扱っても問題ないでしょうか
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
通常は広告宣伝費として計上されると思います。 資産として取り扱うことが正しいとは思いませんが、税務署から経費処理しなさいという指導はされないとは思います。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2022/12/27
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