直売所での個人売上の支払いと手数料の仕訳について
農事組合法人の職場で、組合で生産した野菜を組合の直売所で販売していますが、そこに地元の個人農家さんの野菜も販売することになりました。
農家さんからは直売所の手数料として売上金額の10%をいただくようになっていますが、会計上の仕訳はどのようにしたらようのでしょうか?
組合としては仕入れはしておらず、農家の方が値段も決めて野菜を並べています。
下記の仕訳ではいかがでしょうか?
第1案
【借方】
現金預金
販売手数料
【貸方】
売上高 総額
第2案
【借方】
現金預金
【貸方】
売上高-純額
(参考)
(委託販売等に係る手数料)
消費税法基本通達10-1-12
委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35により改正)
(1) 委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。
(2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。
↓
消費税の事業者免税点(1000万円)や簡易課税制度(5000万円)の適用要件の判定を踏まえると第2案の方が良いかもしれません。
- 回答日:2022/12/29
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