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10万円以上の椅子に関しまして

    個人事業主です。
    在宅での事業に使うため、先日16万円の椅子を購入しました。
    主には事業の際に利用しておりますが、ときどきプライベートでも利用しています。
    この場合、経費として計上できる金額の算出方法について教えてください。

    税理士法人CUBE

    税理士法人CUBE

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 広島県

    税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

    ご質問ありがとうございます。
    税理士法人CUBEと申します。
    経費として計上できる金額の算出方法ですが、10万円以上であるため、固定資産として計上します。
    事業と個人での兼用の車など、支出がプライベート用と事業用の双方が混ざったものである場合、事業で使用する比率分のみを経費に計上します。
    今回のケースでございましたら、160,000×定額法の償却率 × 使用月分/12ヶ月×事業で使用する比率分を経費として計上し出来ます。
    また、青色申告を取っている場合でございましたら、少額減価償却資産の特例を使いまして、160,000×事業で使用する比率分を経費として計上し出来ます。

    • 回答日:2021/10/14
    • この回答が役にたった:2
    • 回答頂き、ありがとうございます。

      青色申告における少額減価償却資産の特例の場合
      例えば、事業で使用する比率分が50%だとしたら、80,000円となりますが、その場合は80,000円を消耗品として計上する仕訳で大丈夫でしょうか?

      投稿日:2021/10/16

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    ご質問ありがとうございます!
    青色申告であれば、按分前の金額が30万円未満のため購入した年度に経費として処理できる少額減価償却資産の特例という制度を使用できます。
    プライベートでも利用がある場合は、利用している時間などを元に、事業として使用している割合などを算出して、按分して経費として計上する金額を計算いたします。
    スタートアップ税理士法人
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    • 回答日:2021/10/13
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    • 回答頂き、ありがとうございます。

      利用している時間を元に比率を算出した場合、使用時間を記載した書類等をエクセルなどで残しておく必要はございますでしょうか?

      どうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2021/10/16

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    例えばですが、1週間使用時間を図って、その時間で配分するとかですかね。

    説明がつけば、問題ありません。

    • 回答日:2021/10/12
    • この回答が役にたった:0
    • 時間ですね。ありがとうございます。

      投稿日:2021/10/12

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    青色申告者であれば、少額減価償却資産として、損金算入ができます。

    あとは、合理的な使用割合で、必要経費から外すことになりますね。

    • 回答日:2021/10/12
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      合理的な使用割合の算出方法について、参考になる考え方はありますか?

      投稿日:2021/10/12

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