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業務執行社員へのお金の支払い方について

合同会社で経営をしております。
業務執行社員へのお金支払い方法を外注費として支払いしても大丈夫なのでしょうか。
ちなみに個人事業主としても仕事をしていて、そのお金を会社から支払するというような感じです。
回答よろしくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
今のままでは給与になるため、外注処理はできません。
例えば、その社員の方の個人事業を法人化してもらい、法人社員の職務執行者としてその社員の方を役員登録をすれば、その方への給与を役員報酬として外注費処理にて法人に払うことができます。
ということで、外注処理するためには「工夫が必要」という結論になります。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2021/10/14
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ご質問ありがとうございます!

業務執行社員は株式会社の役員に相当する立場になりますので、
法人がご質問者に業務委託をしたとしても、外注費と認められず、
役員業務一般に対する対価と考えられるため、役員に対する給与に該当します。

なお、業務執行社員に対する報酬を外注費として計上するためには、
個人事業主を法人化させて、その会社に業務委託費用を支払う方法もなくはないですが、税務調査の際に、取引に必要な証拠書類の提出や外注をした妥当な理由等の説明をしなければ否認される可能性が高いです。

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  • 回答日:2021/10/14
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基本給与になります。
外注費で計上は、難しいと思います。

  • 回答日:2021/10/13
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