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源泉所得税の支払について

源泉徴収が必要な外注取引があり、12月に請求書をもらいました。
12月末にお支払いする予定でしたが 請求書に記載されている口座が間違っており12月に振り込みができませんでした。
1月に正しい口座がわかったので振込をしますが、この場合は源泉所得税の納付は翌月の2月(2/10まで)という認識でよろしいでしょうか?

また、正しい口座情報のみがメールで送られてきたのですが
請求書自体を正しい口座情報で再発行してもらった方がよいですか?
その場合は1月付の方がいいのでしょうか…。

長々と申し訳ありません。お答えいただけると助かります。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

この場合は源泉所得税の納付は翌月の2月(2/10まで)という認識でよろしいでしょうか?

その通りでございます。
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請求書自体を正しい口座情報で再発行してもらった方がよいですか?

再発行してもらう方が良いかと思います。
該当月である旨摘要記載あれば、1月付でも2月付でもいいと思います。

  • 回答日:2023/01/05
  • この回答が役にたった:1
  • 助かりました!ありがとうございました!

    投稿日:2023/01/05

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