1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 開業前に購入したら車両

開業前に購入したら車両

9年落ちの車をR4年4月に購入。
R5/1に開業。
耐用年数は
6年*1.5ですか?
2年*1.5ですか?

車両価格1300000円。
開業前に11ヶ月使用。
開業後のみ仕訳と計算が知りたいです。
調べると耐用年数6年を超えているので、2年と書いてあるのが多い中、6年で、残り五年を開業後に5年かけて減価償却すればいいというのも見た気がしたので…。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

自動車のように使用や期間の経過により減価する資産で、業務の用に供していないもの(以下「非業務用資産」といいます。)を、これらの所得を生ずべき業務の用に供した場合の減価償却費の計算は、まず、非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

  • 回答日:2023/01/05
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

9年落ちの中古車の耐用年数は2年です。

  • 回答日:2023/01/05
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee