経費について 接待割り勘時
飲食費を割り勘にした場合について、下記ご教授願います。
・取引先と、計2名で、1名5000円未満で、飲食店で、商談をしました。
その際に会計は割り勘としたのですが、この場合でも経費になりますでしょうか。
また、その際の勘定科目は、接待交際費ではなく、会議費と思いますが、
領収書に記載する人数は2名となりますでしょうか。
割り勘の場合でも、事業のために必要な接待交際費や会議費である場合、事業経費として計上が可能です。
人数の記載については、割り勘をされた場合には、割り勘後の1名分で記載するべきかと思います。
記載をする際に補足として、割り勘前後での総額、総人数も追記しておくとわかりやすいかと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/21
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった
商談をした際の飲食が商談を成立させるための接待等の行為であれば交際費になり、単なる会議であれば会議費となります。
また割り勘をした場合でも交際費又は会議費として経費計上可能です。
法人税法基本通達61の4(1)-23参照
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
交際費に該当する場合、5,000円以内の飲食代は交際費の限度額を計算する上で接待飲食費には該当しませんので、交際費勘定の中の補助科目で区分するか会議費として処理する方法が良いかと思います。
また割り勘後の領収書はあくまで1名分の飲食代ですので1名分と記載して、割り勘前の総額と参加人数を記帳しておくと良いかと思います。
- 回答日:2023/01/10
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった