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ネットショップ売上仕訳の勘定科目について

    お世話になります。
    表題の件、最寄りの税務署に確認済みではありますが、気になる点がありご質問させていただきます。
    最終的に判断するのは税務署と理解しているのですが、自身の勉強のためにも他に可能な仕訳方法や、管理面・節税面で良い案があればご教示いただけますと幸いです。

    【現状】
    ・ネットショップを運営中。売上はプラットフォームに預けられ、毎月1日に前月分売上を入金依頼し、数日後入金されている。
    ・現在は免税事業者のため、帳簿付けは税込経理。

    【発生取引の例】
    1,000円の商品が売れたが、手数料等が差し引かれ640円が入金される。入金時には銀行の振込手数料100円が引かれる。
    売上から引かれるのは、取引手数料100円、取引手数料の消費税10円、お客様に使ってもらったクーポン50円、当方負担配送料200円の計360円。

    ①想定していた仕訳
    【売上時】※お客様からの受領通知日
    売掛金640/売上高1,000
    支払手数料(取引手数料)100
    租税公課?(消費税)10
    売上値引(クーポン)50
    荷造運賃(配送料)200

    【入金時】
    普通預金540/売掛金640
    支払手数料(振込手数料)100

    ②税務署に教えていただいた仕訳
    【売上時】
    売掛金640/売上高1,000
    支払手数料(取引手数料)100
    支払手数料(消費税)10
    売上値引(クーポン)50
    支払手数料(配送料)200
    ※支払手数料はまとめてもよい

    【入金時】①同様

    以上を踏まえ、3点ご質問です。
    ・②では売上値引以外全て支払手数料ですが、消費税を支払手数料にすることに違和感があります。①の租税公課が正しいのかも判断がつかないのですが、他に可能な方法はあるでしょうか。やはり支払手数料とするのが正しいですか?
    ・配送料について、取引によって売上から引かれる場合と引かれない場合があり、後者では発送時に送料を支払います。どちらの方法でも荷造運賃の方が実態に近い気がするのですが、支払手数料にするメリットはありますでしょうか。
    ・売上値引以外を支払手数料とする場合、金額をまとめてしまってよいでしょうか。補助科目を用いて分けた方が実態に近いとは思うのですが、おすすめはありますか?

    開業して日が浅く、おかしな点がございましたらご教示いただけますと幸いです。
    お手数ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ・②では売上値引以外全て支払手数料ですが、消費税を支払手数料にすることに違和感があります。①の租税公課が正しいのかも判断がつかないのですが、他に可能な方法はあるでしょうか。やはり支払手数料とするのが正しいですか?

    税込経理ですので、支払手数料でよろしいかと思います。
    課税事業者であれば
    支払手数料110(課対仕入)
    と仕訳しますが、
    免税法人ですので、単に
    支払手数料110です。1行でも2行でも構いません。
    -------------
    ・配送料について、取引によって売上から引かれる場合と引かれない場合があり、後者では発送時に送料を支払います。どちらの方法でも荷造運賃の方が実態に近い気がするのですが、支払手数料にするメリットはありますでしょうか。

    荷造運賃でも、よろしいかと思います。支払手数料にするメリットも特に無いと思います。
    -------------
    ・売上値引以外を支払手数料とする場合、金額をまとめてしまってよいでしょうか。補助科目を用いて分けた方が実態に近いとは思うのですが、おすすめはありますか?

    税務上は、まとめても構いません。
    支払手数料の内訳を把握したい場合は補助科目を設定すべきと考えます。

    • 回答日:2023/01/17
    • この回答が役にたった:2
    • 詳細にご説明いただきありがとうございました!納得がいきました。
      ちなみに、現在免税事業者(個人事業主)ですが、課税事業者となり税抜経理を適用すると次のような仕訳になるでしょうか?
      支払手数料100(課対仕入)
      仮受消費税10(対象外)

      また、大変申し訳ございませんが、売上値引について調べており追加のご質問がございます。
      売上値引は「既に売上計上したものから、不具合等何らかの事情で値引いた場合に用いる科目」と見たのですが、売上計上の前(販売時)にクーポンで値引いた場合にも使える科目でしょうか?広告宣伝費でよいという情報も確認し、どちらの方が望ましいか悩んでおります。
      なお、クーポンは特定のお客様1名に発行することもあれば、宣伝的に広く頒布することもあります。

      初歩的で誠に恐れ入りますが、お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/01/18

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    クーポン値引きの場合も売上値引きを使うことは可能だと思います。

    • 回答日:2023/01/18
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      投稿日:2023/01/18

    • この回答が役にたった

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