収入印紙について
会計ソフトのfreeeを使用しています。
開業前に収入印紙を200円分購入しました。
開業後に領収書発行の際に付ける分で準備しております。
すでに開業しましたが収入印紙をまだ使用していません。
質問①
この場合、収入印紙代は開業費にして良いのでしょうか?
質問②
開業費にならない場合のfreeeでの処理方法を教えてください。
収入印紙を購入してすぐ使用するなら「租税公課」として計上し、まとめ買いをして保管しておく場合は「貯蔵品」として計上します。
↓
収入印紙の購入方法や使用するタイミングによって異なる勘定科目とは
https://keiei.freee.co.jp/articles/c0100034
も参考になります。
- 回答日:2023/01/21
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ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2023/01/21
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ご丁寧にありがとうございます。
使用時に仕訳する場合は購入時には仕訳しなくてよろしいのでしょうか?
また使用せずに期末になった際は貯蔵品として処理するで合っていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>
>追加のご質問ありがとうございます。
ご理解の通り、使用せず期末を迎えた場合、貯蔵品に計上する必要がございます。その場合、(借方)貯蔵品 XX円 / (貸方)租税公課 XX円 で振替をしていただくかたちになります。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/21
- この回答が役にたった:1
ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2023/01/21
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購入時には
借方
租税公課
貸方
事業主貸
↓
期末に残っていたら
借方
貯蔵品
貸方
租税公課
となります
- 回答日:2023/01/20
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/20
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①収入印紙は、領収書に貼った時点で費用になるものですから、開業費にはなりません。
②個人事業主であれば、開業日に 貯蔵品/事業主借(プライベート資金)としておき決算時に租税公課/貯蔵品とするか、領収書に貼った時点で租税公課/事業主借(プライベート資金)とするのが良いのではないかと思います。
- 回答日:2023/01/19
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わかりやすく回答していただきありがとうございました。
投稿日:2023/01/19
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