期中現金主義の仕訳でも65万控除を受けられますか?
先日からAmazonにて物販事業を開業し、経理を開始する状況です。
令和5年の損益を青色申告65万控除で確定申告したいと考えているため
それに則した帳簿付を日々行いたいと思っています。
しかし、クレジットカードでの仕入が多いこと
Amazonでの売上は2週間ごとにまとめて振り込まれることから
期中は現金主義で処理をして、決算月だけ発生主義で仕訳を行っていこうかと考えています。
この仕訳方法でも65万控除の対象となりますか?
念の為、考えている帳簿付の例を記述します。
<仕入計上例>
・1月17日にクレジットカード①でA店から1000円、B店から2000円仕入れを行った
仕訳なし
・2月15日にクレジットカード①の引き落とし3000円があった
仕入3000円/普通預金3000円
<売上計上例(手数料等は省きます)>
・1月17日に商品Aが1000円で売れ、商品Bが2000円で売れた
仕訳なし
・2月15日に商品A・Bの売上金合計3000円が振り込まれた
普通預金3000円/売上3000円
以上のようになるかと考えていますが
65万控除を受けるのに問題ないか心配になり質問させていただいた次第です。
長文となり申し訳ございませんが、ご回答お願いいたします。
まず、青色申告特別控除の65万円を取得できるか否かにつきましては、限定的な情報のみでは判断でき兼ねるため、その点ご了承いただければと思います。
そのうえで、適切な帳簿処理、帳簿保存を行うことで青色申告として認められる可能性は高まります。
Amazonサイトでの売上は、約2週間ごとに売上入金があると思いますが、2週間単位での売上計上でも問題ないかと思います。
実質的には1か月まとめてでの処理でも問題はございません(結果は同じ)が、実務的にはAmazonの売上入金がある単位などで管理されることが実務的かと思慮いたします。年間に計上するべき所得金額に、売上計上漏れ等が発生しないようにご注意いただく必要がございます。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/21
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