減価償却の取得日について
個人事業主です。
会計ソフトfreeeを使用してます。
開業前に購入した物の減価償却の際の取得日について教えてください。
取得日なので領収書の日付なのか、開業日なのかどちらがよろしいのでしょうか?
また事業供用開始日と取得日が違うと何か問題があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
開業前に購入したものにつきましては、「開業日」で処理を行うかたちで問題ございません。
事業供用日と取得日が違う場合ですが、事業供用日から減価償却が開始されるため、
実際のその資産を使い始めたタイミングを事業供用日として、減価償却費を計算(月割計算)する必要がございますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/21
- この回答が役にたった:3
ありがとうございます!
投稿日:2023/01/21
- この回答が役にたった
固定資産取得日
固定資産を取得した日を入力します。
基本的には購入日となるため、取引の発生日と同じ日付を入力します。
↓
事業共用開始日
基本的には「取得日」と同じ日付です。ただし、取得日と実際に使い始めた日が異なる場合はこちらへ入力します。取得日より後に事業供用開始日が設定されていると、事業供用開始日以降の減価償却費のみが計上されます。
- 回答日:2023/01/21
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます!
投稿日:2023/01/21
- この回答が役にたった