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個人事業 手伝ってもらった友人への雑給について

雑給は月額8万8千円未満なら源泉徴収が不要であることは確認しましたが 日額は一万円以下が良い ともメモをしていました
しかし いろいろWebで調べててもその内容に関しては見つけることが出来ません
間違っていたでしょうか
手伝ってもらって渡した雑給の日額の件に関して 金額によって違いはありますか?

日額一万円の件は、おそらく日雇いの賃金に係る、源泉徴収(丙欄)に関するものと思われます。丙欄では9500円以上の給与額ある場合、源泉徴収が発生しますのでご注意ください。
以下国税庁リンク先もご参考にしていただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/08-14.pdf

  • 回答日:2023/01/27
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます。
ただし、給与を勤務した日または時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。
(1)あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。
(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

日額表「丙欄」の場合には、日給9,300円以上の給与から源泉徴収税額が生じることになります。
9,200円以上 9,300円未満 税額0円
9,300円以上 9,400円未満 税額3円
9,400円以上 9,500円未満 税額6円
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/08-14.pdf

  • 回答日:2023/01/27
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