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クレジット決済時の領収書

殆どの費用をクレジット決済で取引しています。
会計ソフトでクレジットの取引は自動的に仕分けをしてくれて大変便利
なのですが、クレジット会社からの明細やその仕分けには品目がありません。
クレジット会社からの取引明細は取っているのですが、別に品目の載った
領収書を取っておく必要がありますか。
自動仕分けでは購入した会社名と金額だけですので備考に品目を入力していますが
品目まで記載することは必要でしょうか。

ご質問ありがとうございます!

クレジット決済したものを経費として計上する場合には、その利用明細書に、発行者、宛名、購入内容、購入金額、購入日時が明記されている必要がございます。

ご認識の通り、備考欄に何を購入されたのかを記載することは必要になりますが、それと併せて、クレジット決済をした際に発行された「利用伝票」と「レシート」もセットで保管して頂くことが望ましいです!

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  • 回答日:2021/10/20
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ご回答いたします。

現在は消費税の納税義務はありません。
その場合はクレジット会社の利用明細だけで良いのでしょうか。
備考への記入も必要ないのでしょうか

⇒クレジットカードの利用明細とおっしゃっているのはカード会社のサイト等で確認できる明細という理解でよろしいでしょうか?
これを前提にお答えすると、明細に載っているであれば支払ったことは証明できると思います。
ただ、経費になるのは事業のために必要な支出のみです。
この点が説明できれば良いと思いますが、明細によってはそれだけ見ても何に使ったのかまで思い出せないものもあるでしょう。
この点を踏まえると保険として備考欄にはメモしておいた方がよろしいかと思います(自動登録ルールが使えるものは既に設定されていると思いますので対策済みだと思います)。
更に、口頭で証明するよりも利用控え等があればより証明しやすいでしょう。
大概質問を受けるのは内容を忘れてしまった頃ですので。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/10/18
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  • 有難うございます。
    大変参考になりました。

    投稿日:2021/10/18

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ご回答いたします。

主に消費税で要請されているのですが、税法上は明細に加え領収証の保管が必要になります。また、同様に備考欄への購入品・受けたサービス内容の記載も必要になります。

以下の国税庁HPをご参照ください。
①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
②https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm

現在消費税の納税義務のある事業者様かどうかはわかりませんが、もし現在納税義務がなくても将来のために領収証の保管や備考への記入を今から習慣づけられることをお勧めいたします。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/10/18
  • この回答が役にたった:0
  • 有難うございます。
    現在は消費税の納税義務はありません。
    その場合はクレジット会社の利用明細だけで良いのでしょうか。
    備考への記入も必要ないのでしょうか
    来年度は納税義務が発生しますので今後はしっかりと領収書をとって
    おこうと思います。

    投稿日:2021/10/18

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令和4年度から、クレジット明細の保存で認められるのですが、内訳がわからないので、写真を撮って置いておくのも手ですね。

  • 回答日:2021/10/18
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