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仕事用口座でのフィッシング被害の扱いについて

    2022年8月にフィッシング被害にあいました。

    個人事業主なのですが、仕事に関係する商品を探していて、
    検索してでたサイトで購入しようとし
    カード情報を入力するも、カードが使えませんとなりました。
    カード利用になっていないので、ほっておくと
    次の日にカード会社から、カード利用を止めた、とのメールが来ました。

    カード情報が抜かれたことになり、
    仕事用の口座から10件で23万円が使用されました。
    楽天のビジネスデビットカードなので、短時間に10件でストップされたようです。

    このカードは保証もなく、デビットなので、即お金が落ちてしまってます。

    警察には届けていませんが、カード会社、犯人が利用した会社には報告しています。

    仕事に関係する商品購入のために、仕事用の口座からお金を取られたのですが
    これは、確定申告の際、
    損金か何かの方法で仕分けられないのでしょうか?
    よろしくお願いします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    雑損控除については、下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

    • 回答日:2023/06/05
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    フイッシングによる盗難は刑法上の犯罪です。
    警察に届出て受理番号をもらうことによって、雑損控除できる可能性があると思います。

    • 回答日:2023/06/05
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    補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    国税庁 質疑応答事例
    詐欺による損失
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm#:~:text=%E3%80%90%E5%9B%9E%E7%AD%94%E8%A6%81%E6%97%A8%E3%80%91,%E3%81%AF%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

    • 回答日:2023/06/26
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    以前の回答ですが訂正させていただきます。

    フイッシング詐欺による損失は雑損控除の対象とならないかもしれません。

     雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。

    ご質問のケースが詐欺に該当するのか?盗難に該当するのか?によって雑損控除適否に影響してくると思います。所轄の税務署にご相談されると良いかもしれません。

    • 回答日:2023/06/26
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