継続した契約において売上にならなかったときに発生した費用の勘定科目
継続しているホームページの制作で顧客の期待に沿えなかったことから、作業料と更新料の代金を負担することになりました。これは費用として処理できますか。勘定科目を教えてください。
経費になる可能性は高いと思います。
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損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意または重大な過失があったかどうかにより判定します。
まず、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。
次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意または重大な過失があった場合も必要経費になりません。
なお、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容および取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。
出典
No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1710.htm
- 回答日:2023/02/12
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