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個人事業主の旅費交通費の仕訳について

    青色申告をしている個人事業主です。
    講師の依頼があり出張した際、クレジットカードでJRのチケットを購入。
    後日、謝礼金と別に交通費が振り込まれました。
    クレジットの引落し口座と事業用の口座、個人用口座はすべて同じです。
    この際の仕訳では、
    チケット購入時:(借方)旅費交通費〇〇円 (貸方)未払金〇〇円
    クレジット引落し時:(借方)未払金〇〇円 (貸方)口座〇〇円
    としたとして、このあと依頼主からの口座入金時にはどのように仕訳をすればよいのでしょうか。
    また同様の案件で、依頼主から口座に旅費交通費と謝礼金がまとめて入金された時はいかがでしょうか。
    ネット上に現金で立替えた場合の投稿は多いのですが、クレジット利用時のケースがなく、
    仕訳の方法を教えてください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

    No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

    • 回答日:2023/02/12
    • この回答が役にたった:1
    • 旅費交通費と謝礼金が別々に入金されても、
      合算で「報酬」と考え源泉徴収の対象になるということですね?

      回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2023/02/13

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    旅費交通費と謝礼金の合計額について
    現金預金/売上高
    の仕訳を行うのが良いと思います。

    • 回答日:2023/02/12
    • この回答が役にたった:1
    • 依頼主からの旅費交通費の入金時に
      現金〇〇円/普通預金〇〇円
      普通預金〇〇円/売上高〇〇円
      で処理をするということですね。

      回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2023/02/13

    • この回答が役にたった

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    旅費交通費と謝礼金が別々に入金されても、
    合算で「報酬」と考え源泉徴収の対象になるということですね?

    はい。そういうことでございます。

    • 回答日:2023/02/13
    • この回答が役にたった:0
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