受け取ったロイヤルティーの税区分を教えてください。
海外子会社から受け取ったロイヤルティー(工業所有権)の税区分を教えてください。
Freeeの輸出を記録するというサポートサイトには下記のようにあります。
次に挙げる取引は、「輸出売上」にあたります。
非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡等
確かに、国税庁のサイトにも、国内取引の判定で下記のようにありました。
5-7-1 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理のいかんを問わず、その譲渡は、法第4条第1項《課税の対象》に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しないのであるから留意する。
資産の譲渡には該当しないのはわかりましたが、では、受け取ったロイヤルティーはFreee記載の「輸出売上」で、よいのでしょうか。
恐れ入りますが、教えていただけると助かります。
特許権などの工業所有権の内外判定は登録地で行いますので、日本で登録されているものであれば、国内の取引となり、非居住者に対する貸付けとなり、輸出免税となります。freeeでは、輸出免税取引における売上を輸出売上と表記していますので、おっしゃるとおりです。
- 回答日:2023/02/14
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