社会保険料延滞金の誤った処理について
社会保険料の延滞金の勘定科目を数年前より未払金として処理していました。この場合修正し、税の還付請求は可能なのでしょうか。
請求できた場合の遡り期限はいつまででしょうか。
個人事業主の方の場合
税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。
法人の場合
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
- 回答日:2023/02/21
- この回答が役にたった:0
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/22
- この回答が役にたった