保険外交員に報酬・料金を支払うときは、事業所得になり、所得税を源泉徴収しなければなりません。
保険外交員への支払いが、給与等に該当するものとされるような場合は、給与所得として所得税の源泉徴収を行います。
- 回答日:2023/02/23
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保険外交員に報酬・料金を支払うときは、事業所得になり、所得税を源泉徴収しなければなりません。
保険外交員への支払いが、給与等に該当するものとされるような場合は、給与所得として所得税の源泉徴収を行います。