保険外交員に報酬・料金を支払うときは、事業所得になり、所得税を源泉徴収しなければなりません。
保険外交員への支払いが、給与等に該当するものとされるような場合は、給与所得として所得税の源泉徴収を行います。
- 回答日:2023/02/23
- この回答が役にたった:1
事業所得に該当するかについて、国税不服審判所による「事業所得該当性」の判断基準です。
①営利性及び有償性の有無
②反復継続性の有無
③自己の危険と計算においてする企画遂行性の有無
④その者が費やした精神的及び肉体的労力の有無及び程度
⑤人的及び物的設備の有無
⑥その者の職業、経験、社会的地位及び生活状況等
を総合的に考慮し、所得税法等の趣旨及び目的に照らし、社会通念によって判断すべきであると解するのが相当であるとされています。
- 回答日:2023/02/23
- この回答が役にたった:0