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電子帳簿保存法改正に伴う電子取引データ(受領側)の保存について

    令和4年施行の改正電子帳簿保存法の適用下における、電子メール等で受領した請求書等PDFの保存について質問です。
    freee使用下での真実性要件はどのように満たすのが望ましいでしょうか?
    freeeへのファイルアップロードさえ出来ていれば、「記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う。」という要件を満たし、事務処理規程を整備・運用する必要はないという理解でよろしいでしょうか?

    【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    こんにちは、中谷会計事務所が回答致します。
    現行、freeeの電子帳簿保存機能(※)を使用して請求書データ等をシステムにアップロードすれば、削除履歴の閲覧や検索が可能であり電子帳簿保存法の要件を満たすため特段の対応は不要と考えます。
    ※当機能は法人の場合ベーシックプラン以上、個人事業主の場合はプレミアムプランが対象となりますが、2022年1月には全プランでアップロードしたファイルの訂正・削除履歴が確認できる機能が搭載される予定のようです。
    回答は以上となります。お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/10/25
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    フリーは、もともとスキャナ保存の要件を満たしておりましたので、改正後も対応できているという認識です。

    電子取引については、電子データが原本扱いなので、フリーにアップロードして、取引と紐づけておけば、要件を満たすという認識です。

    • 回答日:2021/10/25
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