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私物のコレクション品をメルカリで売却した場合の仕分けに関して

    数年前よりコレクションしていた、トレーディングカードを今回15万円で、販売したとします。

    以下の条件ではどのような仕分けになりますでしょうか?
    また、購入時のレシートや、仕入れ価格の証明がなくても、経費にできるのでしょうか?

    ・個人事業主
    ・購入時のレシートがない。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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    最後に質問にさせていただきたいのですが、今回15万で販売するトレカの取得費の証明はメルカリの取引履歴でも、よろしいのでしょうか?
    メルカリの取引履歴でしたら10万で取得した履歴がございます。

    メルカリの取引履歴でよろしいかと思います。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/03/18
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    ということは7500円が取得費になると思うのですが、計上する時は経費として7500円を計上という概念でよろしいでしょうか?

    経費と言いますか、所得を減らしてくれます。
     
    本件のような総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
     
    譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(今回は7,500円) + 譲渡費用)-50万円

    • 回答日:2023/03/16
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます!
      最後に質問にさせていただきたいのですが、今回15万で販売するトレカの取得費の証明はメルカリの取引履歴でも、よろしいのでしょうか?
      メルカリの取引履歴でしたら10万で取得した履歴がございます。

      投稿日:2023/03/16

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    仮に譲渡所得とされる場合、
     
    取得費がレシートが無いと場合は譲渡金額の5%がみなし取得価格とされます。
    いずれにしても、仕訳は不要です。

    • 回答日:2023/03/16
    • この回答が役にたった:0
    • 返信ありがとうございます!
      ということは7500円が取得費になると思うのですが、計上する時は経費として7500円を計上という概念でよろしいでしょうか?

      投稿日:2023/03/16

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    基本的には課税されません。
     

    洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)

    また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。

    給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
    給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
    なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。
     
    https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/

    • 回答日:2023/03/16
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